2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○芳賀道也君 資料の十一ページにもあるように、当初の塩崎案では国会内も全面禁煙だったところが、現行の健康増進法では国会の建物内に喫煙場所をつくれるようにトーンダウンしてしまったとあるんですが、この経緯もお聞かせいただけませんでしょうか。
○芳賀道也君 資料の十一ページにもあるように、当初の塩崎案では国会内も全面禁煙だったところが、現行の健康増進法では国会の建物内に喫煙場所をつくれるようにトーンダウンしてしまったとあるんですが、この経緯もお聞かせいただけませんでしょうか。
これも私は、広く言うと、オリンピックに来た観客やオリンピック関係者を受動喫煙から守るという意味では、こういうところも全て敷地内全面禁煙とすべきだと思いますし、そうなっていることを期待するんですが、大臣、そこはいかがなんでしょうか。
一般の人こそ守らなきゃいけないわけですから、敷地内全面禁煙するのが一番受動喫煙の心配がないわけでありまして、是非ともその方向で検討をしていただきたいというふうに思います。 さて、これもスポーツ施設全体の関連ですから、文科大臣に質問ということになるんでしょうか。 オリンピック関連施設を全面禁煙にする、敷地内も含めてですね。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘をいただいたとおり、NTC及び隣接する国立スポーツ科学センターにおいては、屋内施設は全面禁煙なんですけれども、屋外については指定場所を除いて敷地内禁煙という立て付けとなっております。
文部科学省としては、これまで、二十歳未満の者は受動喫煙による健康被害が大きいことから、学校等に対して全面禁煙を含め適切な措置を講じるようお願いしてきたところであります。
学校については九〇・四%が既に全面禁煙となっています。厚労省は、既に敷地内を全面禁煙とされているところについては後退しないよう通知等で対応するとしていますが、そもそも敷地内禁煙とすればよいのではないでしょうか。 第二に、第二種施設に喫煙専用室を設けても受動喫煙のおそれはなくならないことです。さらに、既存の飲食店の五五%は、その喫煙専用室の設置すら適用除外になるとされます。
○東徹君 できるだけ早く見直しをして、我々の案でもまだまだ緩いなというふうに思っておるぐらいでありますから、是非とも早く全面禁煙を目指していかなきゃならないと思います。 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
望月参考人が一昨日述べて、結局、喫煙専用室を設けない全面禁煙こそ必要だと、目指すべきはそこではないかというふうにおっしゃって、本当にそうだというふうに思います。今回、専用室を設けるための助成を様々プログラム、案を作っていらして、それはそのとおりなんですが、むしろ全面禁煙する飲食店や、そういうところこそ応援すべきではないか。この点についていかがでしょうか。
学校におきます屋外の喫煙場所については、敷地内を全面禁煙とした場合、例えば学校行事などの際に父母、父兄などによります施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ることから、限定的に喫煙を認めることとしたものでございます。
○委員以外の議員(松沢成文君) 私自身は、そもそも論として、全ての飲食店を全面禁煙にするしか完全な受動喫煙防止対策はないと思っておりますが、現下の政治状況の中で一挙にそこに行くのは難しいということで、受動喫煙防止対策を徹底するという本法案の趣旨からすれば、特例の対象となる店舗は必要最小限のものに限定されるべきであり、飲食店の業態の面においても制限する必要があると考えています。
平成三十二年には第二種施設は屋内全面禁煙という形になりますので、その前にしっかりとした対応を各企業にもしていただく必要があるというふうに思っておりますので、今後、とりわけ取組の遅れている中小の皆さん始め、どういったサポートをしていくのか、大臣の方からも今後の取組についてお話をいただきたいと思います。
○政府参考人(下間康行君) 平成二十九年度の調査と、前回、平成二十四年度の調査を比較いたしますと、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校の割合が八二・六%から九〇・四%と、およそ八ポイント増加しております。 今回の調査の結果から各学校における受動喫煙防止対策は進んでいるものと認識しており、引き続き学校等における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ってまいります。
○政府参考人(下間康行君) 昨年度、文部科学省が幼稚園から高等学校段階までの学校を対象として実施いたしました御指摘の平成二十九年度学校における受動喫煙防止対策実施状況調査におきまして、何らかの受動喫煙防止対策を講じている学校の割合は九九・六%であり、そのうち敷地内全面禁煙措置を講じている学校の割合は、九〇・四%という結果でございました。
具体的には、厚生労働省の通知において、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである、中略をしますけれども、その後、特に、屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要であるとされているとした上で、学校等においては受動喫煙防止対策について適切な措置を講ずることとしております。
昨年三月に厚生労働省が公表した対策案では、学校、病院等については、屋内、屋外にわたって全面禁煙となる敷地内禁煙とされています。 しかし、今回の法案では、同じ敷地内禁煙という言葉は使われておりますが、特定屋外喫煙場所、すなわち屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置できるとされています。
とりわけ、全面禁煙は国際的な潮流です。WHOも、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締約国会議も、受動喫煙を防止するためには一〇〇%の全面禁煙の必要があるとしています。喫煙室を設けたり空気清浄機を設置したりするのではなく、完全な全面禁煙です。既に、昨年時点で五十五か国が全面禁煙と聞いています。
受動喫煙の防止をうたった条約第八条を履行するために採択されたガイドラインでは、全面禁煙以外の換気や喫煙区域の設定は受動喫煙を防ぐものとしては不完全であることを指摘した上で、屋内全面禁煙とすべきとしています。ところが、本法案は、数々の例外や経過措置などにより、政府自らが掲げた喫煙室なしの屋内全面禁煙からは程遠いものとなっています。
受動喫煙防止ということであれば、屋内全面禁煙こそその対策であって、それが国際標準なのだということをまず認識するべきであると思います。 また、今回の政府案では、受動喫煙の前に「望まない」という言葉がつきました。その理由について、加藤厚労大臣は、対象者をより明確化するためと答弁しましたが、果たしてそうなのでしょうか。
まず、学校、医療機関を含めまして、比較的大きな、広大な敷地を持つような、そういった施設におきましては、敷地内の全面禁煙とすることは非現実的な場合もあること、また、精神科病院や緩和ケアの実情にも一定の配慮が必要であるということ、また、病院や学校などにおきます屋外の喫煙場所につきましては、これは、敷地内を全面禁煙とした場合に、例えば学校行事などの際に、父兄などによります施設外での喫煙に伴います近隣施設等
○吉田委員 もう一問だけ聞かせていただきますけれども、もう一回聞きますけれども、なぜ特例なく全面禁煙という判断をしなかったのかということを、重ねて教えください。
○大西(健)議員 この点は政府案と余り変わりませんで、当分の間ということでありますけれども、私どもとしても、今申し上げましたように、バーやスナックというのは、しかも、三十平米というと、ママが一人でやっているようなスナックということでありますけれども、できるだけ早く我々も全面禁煙、先ほど長谷川委員からもお話がありましたけれども、さまざまな調査事例では、屋内全面禁煙にしてもお客は減らない、経営への影響は
○高橋(千)委員 さっき一言指摘をするのを忘れたんですけれども、小さい規模で、大臣、すぐには大変だとおっしゃったんですけれども、全面禁煙、条約のもとになる全面禁煙をすればお金は一円もかかりませんから、そうすると、自分のところだけ不利だということもないですから、やはりそういう立場が一番わかりやすいと思うんですね。
文科省の調査だって、九割以上は既に全面禁煙になっている、学校敷地内は全面禁煙になっているわけですから、こういう、外に置いてもいいなんてことはやめたらいいんじゃないでしょうか。
○串田委員 健康に悪いということをはっきりと国が認めている中で、分煙の施設を設けるのが小さい規模であれば難しいということではあるんですけれども、ならば、そんな施設をつくらないで全面禁煙にすればよかったのではないかなと思うんです。厚労省は健康のためにある省でありますので、小規模の店舗の経済的な、経産省じゃないんですから、経産省と同じような発想で、そういうふうな考えというのは必要ないんじゃないか。
本法案において、病院や学校等の第一種施設は敷地内禁煙としていますが、敷地内を全面禁煙とした場合、施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ること等から、特定屋外喫煙場所において限定的に喫煙を認めることとしたものであります。 特定屋外喫煙場所は、望まない受動喫煙を生じさせないよう、施設の利用者が通常立ち入らない場所などを想定しております。
一方、事務所や飲食店については、屋内全面禁煙もあれば、禁煙専用室を設置するところ、加熱式たばこは喫煙可能なところ、全面喫煙可能であるところなど、規模や態様によってさまざまとなります。
更に申しますと、一九九〇年代以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などでは、一般の職場はもちろん、レストランやバーも全面禁煙とする動きが始まりました。そして、アイルランドでは、二〇〇四年に世界で初めて国全体を全面禁煙とする法律が施行され、同年のニュージーランド、その後も、ウルグアイ、イギリス、香港、トルコ、そしてアメリカでも半数以上の州で屋内を全面禁煙とする法律が成立しています。
実際は、東京のレストランの四四・七%、現在でも全面禁煙になっていますが、日本医師会始め多くの団体が東京での屋内全面禁止を訴えられております。このままでは、せっかくのおもてなしの価値が下がり、国際的な評価の低下も懸念されます。 東京オリパラ担当大臣として、このような事態に陥る可能性についてどのようにお考えですか。
イギリス政府の調査によれば、全面禁煙にしてもパブは逆にお客さん増えているという結果も出ているわけですね。 日本では、全面禁煙にした飲食店への影響について愛知と大阪で調査されたと聞きますが、結果はどうでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 飲食店の経営につきましては、WHOの国際がん研究機関がまとめたがん予防ハンドブックでは、レストラン、バーを法律で全面禁煙にしても減収なしとされております。 国内でも、自主的に禁煙に取り組んだ飲食店の状況についての幾つかの調査があります。
、受動喫煙による肺がんリスクは科学的に明確であり、世界的には既に確実という結論が明確に示され、たばこ規制枠組条約などにおいて世界共通の問題として対策を進められてきたと前置きをした上で、受動喫煙による疾病リスクが明確に示された以上、たばこの煙にさらされることは人々の健康に危害を与えることと社会全体に強く認識されるべきです、我が国においても、受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共の場及び職場での屋内全面禁煙
二〇一四年までに世界の四十九か国で国内全面禁煙とする罰則付きの法規制が施行されています。屋内全面禁煙とした国などでは国民の喫煙関連疾患による入院リスクが減少したことや、一般の職場だけでなく、レストラン、バー、居酒屋等まで全面禁煙化が広がっている国ほど入院リスクの減少の度合いが大きかったことが報告されています。
その日にWHOのバー事務局次長とベッチャー部長が厚生労働大臣室に来られまして、その際、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たって、長い伝統であるたばこフリーという政策の堅持と建物内全面禁煙を全国レベルで実施をする要請がございました。その上で、ベッチャー部長は、その後の記者会見で、日本の受動喫煙防止対策がおくれている旨の御発言をされたというふうに承知をしております。
また、日本は屋内全面禁煙義務の法律がないために、WHOからは、受動喫煙対策は世界最低レベルという分類になっておるわけでございます。 厚生労働省案では、まずプライベート空間は規制対象外にいたしておりますけれども、公共の場につきましては、その施設や場所の性質を十分に考慮して、限定した場所で禁煙としております。
その前後の状況について、労働者数十人以上の事業所を対象とした安全衛生に関する調査の中でとっておりまして、その状況を申し上げますと、事業所で全面禁煙あるいは喫煙室の設置による分煙を実施している割合は、両方合わせて、平成二十五年には六五・五%であったものが、少し数字はふえておりますが、平成二十七年には六九・四%ということで、七割未満にとどまっております。
喫煙率の高い外国人観光客が多い日本で、国立公園全面禁煙となりますと、行かないか、たばこをぼこぼこ捨てるようになるか、たばこはどこで吸うのかと尋ねられるというような形になりますので、国立公園では、たばこが吸える閉鎖的な場所があり、完璧に分煙されて火事は起こさない、中でカフェやお土産を売ったりする強化対策はどうかと思っております。
我が国は、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCの締約国でございますけれども、WHOからは、屋内全面禁煙義務の法律がないために、受動喫煙対策については世界最低レベルという分類になってございます。
今後、政府内での調整も行われるものと承知をしておりますが、このため、どちらの案について賛成かについてはコメントを控えさせていただきたいと思いますが、全国の国公私立の小学校、中学校、高等学校を対象にした調査によりますと、学校敷地内の全面禁煙措置を講じていると回答した学校の割合は平成十四年四月の四五・四%から平成二十四年四月には八二・六%へと大きく高まっており、学校における受動喫煙防止対策は着実に実施されてきていると
我が国は、たばこの規制に関する世界保健機関の枠組条約、FCTCの締約国であって、WHOからは、屋内全面禁煙義務の法律がないために受動喫煙対策につきましては世界最低レベルのランクということになっています。 今年一月の安倍総理の施政方針演説の中でも、受動喫煙対策の徹底についての発言がございました。
我が国は、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCの締約国でありまして、WHOからは、今御指摘のとおり、屋内全面禁煙義務の法律がないために、受動喫煙対策につきましては世界最低レベルの分類になっているわけであります。
WHOの調査によると、公共の場所において屋内全面禁煙を義務付ける法律がない日本は、世界百八十八か国中最低レベルに分類され、世界標準からは大きく後退をしております。二〇二〇年東京大会に限らず、これから我が国は世界中から多くの方々をインバウンドとして迎えていくわけですが、屋内禁煙が常識となっている海外から見れば、大変日本は遅れているかなというふうに感じます。